観光庁は被災地を支援する
ボランティアツアー
について、主催するNPOや社会福祉協議会が、参加者を募って交通費などを受け取ると
旅行業法
に違反する恐れがあるとして、法令順守を求める通知を五月下旬に都道府県へ出した。
四月に発生した熊本地震では、多くのボランティアがツアーに参加して被災地で活動している。
今回の通知を受けて、NPO側はツアーの延期や中止、旅行会社に委託するなど運営方法の見直しが必要だ。
交通機関や宿泊施設の手配を伴うツアーは「登録を受けた旅行業者でなければ取り扱うことができない」ことからNPOなど主催者側がバスやホテルなどを手配するケースでは旅行法に触れないように登録を手続きを事前に取っていれば対応が出来ただろう。
通知は旅行安全対策推進室長名で出され、都道府県に対し、各地のNPOなどに周知するよう求めた。
そもそもは主催者がボランティアのツアーをする旅行業者として登録を受けるか、手配を登録業者に委ねればいいだけだ。
ひとこと
軽井沢スキーバス転落事故などを見ても明らかだが、ツアー運営のノウハウがある旅行会社が適切に行程を管理して主催し、バス会社の選定などで安全管理を徹底する必要となる。
ボランティアが事故に遭遇した場合の補償は自己責任だが、経費節約などでボランティアに乗車させるバス会社等やシュクハツ施設などの選択に伴う責任が全てが自己責任の範疇にはならないのだろうし、主催者側にも一定の責任が生じることもあるだろう。
そもそも、NPOの運営が「NPO法の運用指針」等に基づき行われているかも合わせて調査する必要がある。