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2015年04月26日

三官五銖銭


 三官五銖銭は、前113年(元鼎四年)から後5年(元始五年)に鋳工された貨幣。
 郡国五銖 銭及び赤側五銖銭とは異なり、朝廷以外の鋳工を禁じた。  


 朝廷は、御苑であった
   上林苑
に大規模な鋳銭所を設置し、水衡都尉(漢代の官職名)に所属する 三官(鍾官、技巧、弁銅)に鋳銭を行なわせた。

 三官にて鋳工された五銖銭以外の五銖銭(郡国五銖 銭、赤側五銖銭)の流通を禁止した。

 諸郡国の鋳銭所を廃止させると同時に、銅原料(旧銭も含む) を三官に集めさた。


 この政策により郡国、民間での盗鋳、私鋳が激減した。  


 三官五銖銭は上林苑の三官によって銭の大小、軽重、厚薄に厳格な規定を設けて鋳工された。


 基本銭は、銭径:2.5cm、外郭の厚さ:0.1cm、外郭の幅:0.1cm、重さ:3.5g であった。


 三官五銖銭はその鋳工時期により
   三官一型(武帝三官五銖、昭帝三官五銖)
   三官二型(宣帝 三官五銖(前期、後期有り))
   三官三型(元帝三官五銖、晩期三官五銖)
に分類される。


 各種三官五銖銭には、郡国五銖銭、赤側五銖銭と同様に各種符号(穿上一横、四角決文等)を鋳出した。

 発掘等により確認された鋳範より、各種符号は鋳銭所を示す記号とみられる。

  
  
   
     
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posted by まねきねこ at 21:16| 愛知 | Comment(0) | スタンプとコイン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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