三官五銖銭は、前113年(元鼎四年)から後5年(元始五年)に鋳工された貨幣。
郡国五銖 銭及び赤側五銖銭とは異なり、朝廷以外の鋳工を禁じた。
朝廷は、御苑であった
上林苑
に大規模な鋳銭所を設置し、水衡都尉(漢代の官職名)に所属する 三官(鍾官、技巧、弁銅)に鋳銭を行なわせた。
三官にて鋳工された五銖銭以外の五銖銭(郡国五銖 銭、赤側五銖銭)の流通を禁止した。
諸郡国の鋳銭所を廃止させると同時に、銅原料(旧銭も含む) を三官に集めさた。
この政策により郡国、民間での盗鋳、私鋳が激減した。
三官五銖銭は上林苑の三官によって銭の大小、軽重、厚薄に厳格な規定を設けて鋳工された。
基本銭は、銭径:2.5cm、外郭の厚さ:0.1cm、外郭の幅:0.1cm、重さ:3.5g であった。
三官五銖銭はその鋳工時期により
三官一型(武帝三官五銖、昭帝三官五銖)
三官二型(宣帝 三官五銖(前期、後期有り))
三官三型(元帝三官五銖、晩期三官五銖)
に分類される。
各種三官五銖銭には、郡国五銖銭、赤側五銖銭と同様に各種符号(穿上一横、四角決文等)を鋳出した。