漢朝は五銖銭の寸法と重量、金属配合を策定しそれを基準として地方での鋳造を認めた。
当時は郡国に対し中央へ納付する租税を
五銖銭に
よるものと定めたことにより、地方での大規模な鋳工につながった。
五銖銭の原料となる銅は既存の半両銭であったため、改鋳すると4/5の目減りになった。
改鋳させた五銖銭を納入させることで郡国の経済力削減を目的にした。
五銖銭の鋳造仕様違反で廃立された諸侯も史書にみられた。
当初、地方の郡国で鋳造されたものは郡国五銖銭と称された。
しかし短期間の歳入増加を目標とした漢朝は前114年(元鼎3年)に
赤側五銖銭
を発行した。
これは1枚が郡国銭5 枚に相当する価値をもたせたものであり、租税の徴収や国家歳出には赤側銭の使用を義務付けた。
発行当初は一時的な国家歳入の増加が見られた。